@article{oai:aichiu.repo.nii.ac.jp:02000875, author = {斉藤,徹史 and SAITO,Tetsushi}, month = {Mar}, note = {本稿執筆時の令和5年(2023年)は,官製談合防止法が施行されて20年目を迎える。その間,官製談合を抑止,取り締まるために法改正も行われたが,国や自治体で今なお続発していることは周知のとおりである。官製談合防止法に対する研究は,専ら経済法学の領域で進んだが,公共契約法の領域では限定的な進展にとどまっていた。そこで,本稿では,法8条の「職員による入札等の妨害の罪」に関わる裁判例を分析し,公共契約法の観点から,どのような行為が当該罪に当たるかを分析した。これにより,同罪の執行・運用状況の一端を捉えることが可能となり,自治体の入札契約実務の改善に一定の貢献ができるものと考える。}, pages = {37--52}, title = {官製談合防止法:20年の軌跡}, volume = {13}, year = {2024} }